(1) 青色申告承認申請書
個人で不動産賃貸その他の事業を行っている場合、青色申告承認申請書を税務署への提出することにより、確定申告の際に青色申告の特典(65 万円の所得控除など)を受けることができます。
ただし、被相続人が青色申告をしていても、自動的に相続人に引き継がれる訳ではありません。相続人が事業を承継し、青色申告の特典を受けるためには、次の期間までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
死亡日 |
1月1日~8月31日 |
9月1日~10月31日 |
11月1日~12月31日 |
提出期限 |
死亡の日から4か月以内 |
その年の12/31 |
翌年の2/15 |
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