Q. |
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遺言書の作り方を教えて下さい。
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A. |
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遺言書は、法律の定める方式に従って作成する必要があります。
遺言書の方式には種類がありますので、ご説明します。ただし、公正証書遺言、自筆証書遺言以外の形式は、現実に使われることは非常に稀です。
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①普通方式
(a)自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印することにより作成する遺言書
(b)公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者本人の口述に基づき、公証人が作成する遺言書
(c)秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封印し、公証人1人および証人2人の前に提出することなどにより作成する遺言書
②特別方式
(d)一般緊急時遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立会により、その一人に遺言の趣旨を口授して作成する遺言書
(e)船舶遭難者遺言
船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者が、証人2人以上の立会により口頭で作成する遺言書
(f)伝染病隔離者遺言
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が、警察官1人及び証人1人以上の立会により作成する遺言書
(g)在船者遺言
船舶中にある者が船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会により作成する遺言書
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