相続人には、原則として、遺言書の内容に関わらず、一定の相続財産を相続することができる最低限度の保障があります。
これを「遺留分」といいます。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対し、侵害された遺留分に見合う金額を支払うように求めることができます。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分を侵害された場合、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行い、遺留分に応じた金額の支払を行うよう交渉します。
具体的な支払額は、法律で定められた計算式に基づき計算されます。
もっとも、過去に相続人に対する贈与があった場合や、相続人のうちの1人が相続財産の形成に寄与している場合など、ケースバイケースで異なる計算式を適用することになるため、計算は簡単ではありません。
また、相続財産に含まれることが多い不動産の価格をどのように査定するかでも金額は大きく変わって来ます。
そのため、遺留分侵害額請求を行うときは、多くの方が内容証明を作成する段階で弁護士に依頼しています。
なお、交渉が決裂した場合、裁判所に遺留分侵害額請求調停を申立てます。なお、調停に代えて訴訟を提起することもできます。
遺言書が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人から、遺留分に応じた金額を支払うよう請求を受けることがあります。
その場合、遺留分侵害額請求を行った相続人との間で、具体的な支払額について交渉を行います。
遺留分侵害額請求は、交渉が容易でないことも多く、内容証明を送る段階ですでに弁護士が代理していることが大半です。
請求側に弁護士が付いている場合、請求を受けた側は、対等な交渉を行うためには必ず弁護士に依頼する必要があります。