12-1-2 基礎控除

12-1-2 基礎控除

(1)基礎控除

相続税は、正味の遺産額が一定の金額に達するまでは、課税されません。この一定の金額を基礎控除額といいます。
相続税が課税される場合も、相続税は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額(これを「課税遺産総額」といいます。)に対してのみ課税されます。

(2)基礎控除額の計算方法

基礎控除額は相続人の人数によって異なり、その計算は次の算式に従って行います。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

(3)具体例

① 家族の紹介
良太郎さんと和子さん夫婦には、

長男の太郎さんと
二男の次郎さんがいます

具体例

② 良太郎さんの遺産分割
高齢により、ある日良太郎さんが亡くなりました。
良太郎さんの相続について、基礎控除額はいくらになるでしょうか。

具体例

結論

良太郎さんの相続について、基礎控除額は3,600万円です。

解説

良太郎さんの法定相続人は、和子さん、太郎さん、次郎さんの3人です。
相続人が3人の場合、基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

仮に良太郎さんの正味の遺産額が6,000万円の場合には、基礎控除額4,800万円を超えるため、相続税の申告が必要になります。仮に正味の遺産額が3,000万円の場合には、基礎控除額を下回るため、相続税の申告は不要です。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

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