被相続人が生前贈与を行っていた場合、次の資料を用意します。
①贈与税申告書(過去3年分)
被相続人の死亡の日から過去3年間に行われた贈与は、贈与者が死亡した場合、特別な取扱いがなされるからです(【課税遺産総額の計算】)。
②贈与契約書
被相続人から第三者(特に相続人)への財産権の移転の根拠を確認するためです。
被相続人の生前に相続時精算課税制度を利用していた場合、次の資料を用意します。
①贈与税申告書(相続時精算課税制度の選択年以後)
②贈与契約書
③相続時精算課税制度選択届出書
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲