遺産分割調停Q&A

遺産分割調停Q&A

Q.

先週亡くなった母から、母が生前に自筆で書いた遺言書を預かっています。今後はどのようにしたら良いでしょうか。

A.

遺言書の検認を受ける必要があります。なお、遺言書に封がされている場合は、勝手に開けないように注意する必要があります。

(1)検認とは

検認とは、裁判官が遺言書の状態などを確認し、これを記録する手続です。

(2)検認の必要がある場合

(a)自筆証書遺言の場合
相続の開始後、自筆証書遺言を保管している人や、相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、遅滞なく裁判所で検認を受ける必要があります(民法1004条1項)。

(b)公正証書遺言の場合
公正証書遺言は検認の必要がありません(民法1004条2項)。ただちに遺言執行(遺言書の内容の実現)を行うことができます 。

(3)検認を受けなかった場合の罰則

自筆証書遺言について、遺言書の検認を受けずに遺言の執行(不動産の登記名義の変更や、預金の解約などを含みます)を行うと、処罰されることがあります(民法1005条)。
もっとも、実際には、遺言書に裁判所の検認印がないと、不動産登記も預金の解約も、窓口で受け付けてはもらえません。
封がされている遺言書を、検認を受けずに開封した場合も処罰される可能性があります(民法1005条)。なお、単に遺言書の検認を行わなかったにとどまらず、遺言書を偽造、変造、破棄又は隠匿すると、相続人としての資格を失うことがあります(民法891条5号)。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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