兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人として、被相続人に直系卑属も直系尊属もどちらもいないときに限り、法定相続人となります。
兄弟姉妹の法定相続分は、以下の通りです。
①法定相続人- 兄弟姉妹と配偶者
②法定相続分-
配偶者 3/4 ■
直系尊属 1/4 ■
① 家族の紹介
太郎さんのご両親である良太郎さんと和子さんは既に二人とも亡くなっています。
太郎さんと花子さん夫婦には子供がいません。
太郎さんには、弟の次郎さんと三郎さんがいます。
②太郎さんの遺産分割
太郎さんが病気で亡くなりました。
これから太郎さんの相続財産について遺産分割協議を行います。
誰が法定相続人となるのか、そしてそれぞれの法定相続人の法定相続分はいくらかが問題になります。
①法定相続人
太郎さんの法定相続人・花子さん、次郎さん、三郎さんの3人
②法定相続分
花子さんの法定相続分・ ・ ・ 3/4
次郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/8
三郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/8
①法定相続人について
配偶者である花子さんは必ず法定相続人になります。
太郎さんには、直系卑属(第一順位)も、直系尊属(第二順位)もいません。従って、第三順位の血族相続人である兄弟姉妹である次郎さんと三郎さんが法定相続人になります。
②法定相続分について
配偶者である花子さんの法定相続分は4分の3、兄弟姉妹である次郎さんと三郎さんの法定相続分は合計4分の1となります。
次郎さんの法定相続分と三郎さんの法定相続分は、互いに等しいので、それぞれ8分の1づつとなります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟」といいます。
例えば、父が再婚して別の家庭で子が生まれた場合、先妻の子と後妻の子は半血兄弟となります。
兄弟間の相続において、半血兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(これを「全血兄弟」といいます。)の半分となります。
夫婦のうち、一方のみが養子縁組を行い、養親となることがあります。
その場合、養子との間に法律上の親子関係が生じるのは、夫婦のうち養子縁組を行った方のみとなります。 その結果、夫婦に実子がいる場合は、実子と養子との関係は、半血兄弟となります。
なぜなら、この場合、実子と養子は、一人しか共通の親がいないからです。 このように、半血兄弟の関係は、養子縁組から法律的に生じることがあります。 養子縁組から半血兄弟の関係が生じた場合も、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分となります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲