遺言書は、15歳に達したら、誰でも作成することができますが、遺言者が、「遺言の意味、内容、効果を理解する能力」が必要です。このような遺言書を作成する意思能力を「遺言能力」といいます。
遺言書の作成時に遺言者に遺言能力がない場合、遺言は無効となります。
通常の判断能力を有する成人であれば、遺言能力は問題になりません。遺言能力の有無が問題となるほとんどの場合は、遺言者が、遺言書の作成当時、認知症であった場合です。
遺言者が認知症の場合の遺言能力の有無は、主に認知症の程度により異なります。
認知症であっても、軽度であれば、通常は、遺言能力があると考えられています。逆に、高度であると、遺言能力が否定される傾向にあります。
認知症の程度は、遺言者本人の生存中は医学的に測定する方法があります(測定方法については、【 本人が認知症の場合 】をご覧下さい。)。
本人が既に亡くなっている場合は、遺言の作成当時の認知症の程度を示す資料(診断書、介護認定に関する市区町村役所作成の資料)から判断します。
裁判上、遺言能力の有無は、認知症の程度だけでなく、遺言書の内容の複雑さなど、様々な事情を総合的に考慮して判断されています(【 遺言無効確認訴訟 】)。 従って、遺言能力の判断は容易ではない場合も多いため、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲