個人で不動産賃貸その他の事業を行っている場合、青色申告承認申請書を税務署への提出することにより、確定申告の際に青色申告の特典(65 万円の所得控除など)を受けることができます。
ただし、被相続人が青色申告をしていても、自動的に相続人に引き継がれる訳ではありません。相続人が事業を承継し、青色申告の特典を受けるためには、次の期間までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
死亡日 | 1月1日~8月31日 | 9月1日~10月31日 | 11月1日~12月31日 |
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提出期限 | 死亡の日から4か月以内 | その年の12/31 | 翌年の2/15 |
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲