遺言者が自筆(手書き)で作成する遺言を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言は、以下の方式に従って作成される必要があります(民法968条)。このうち一つでも欠けると無効になります。
①最初から最後まですべて自筆(手書き)で書かれていること
②日付が明確に記載されていること
③遺言者が署名していること
④遺言者が捺印していること
自筆証書遺言は、作成後封をしてもしなくてもかまいません。
自筆証書遺言の記載例を作成しました。
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【自筆証書遺言の記載例①】(PDFファイル39k)
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【自筆証書遺言の記載例②2P】(PDFファイル55k)
これから自筆証書遺言を作成する方、又は既に自筆証書遺言を作成された方で、本当にこれで良いか気になっている方向けに、自己診断チェックシートを作成しました。どうぞご利用下さい。
①チェックシート
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【自己診断チェックシート】(PDFファイル65k)
②解説(チェックシートをつけたら、こちらをどうぞ)
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲