Q.
遺言書を作成する際に専門家に依頼するメリットを教えて下さい。
A.
メリットは大きく分けて2つあります。
既に作成したい遺言の内容がはっきり決まっていて、誰のアドバイスも必要としないのであれば、遺言者が直接公証役場に赴いて公正証書遺言を作成することも可能です。しかし、遺言の内容について、よく検討したい点や、心配な点がある場合には、まず専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
遺言執行を行う役割を負った人を「遺言執行者」と言います(【遺言執行と遺言執行者】)。遺言執行者は、通常、遺言書により指定します。遺言書の作成に弁護士、司法書士、税理士などの専門家が関与するときは、多くの場合その専門家が遺言執行者として指定されます。
その理由は、主に次の通りです。
(a)遺言執行者は、民法の定めに従い財産目録などの書類を作成する義務を負うため、専門家でない方にとって荷が重い
(b)相続人ではなく中立的な第三者が遺言執行者となることが、遺言の執行に関する相続人の不満や争いを未然に防ぐことに役立つ遺言書を作成する際に専門家に依頼する利点は以上の通りです。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲