Q.
検認手続をすれば、遺言書が有効か無効かを知ることができるのでしょうか。
A.
できません。
検認は、将来、遺言書が本物か、また相続人に書き換えられたりしていないか、などの争いが起きた場合に備えて、発見時の遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の 内容を確認し、以降の遺言書の偽造・変造などを防止するための手続です。
従って、遺言書を検認したからといって、裁判所が遺言書を有効であると認めた訳ではありません。
相続人の間で遺言の効力について争いがある場合は、最終的には遺言無効確認の訴えを裁判所に提起することによって決着を図ります(【遺言無効確認訴訟】)。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲