預貯金を相続した場合、名義変更ないし解約を行います。定期預金の場合、名義変更を行った方が、利息の面で有利です。もっとも、金融機関により、解約のみが可能な場合もあります。
金融機関は、通常、①遺産分割に基づく場合、②遺言に基づく場合のほか、③相続人全員の同意がある場合には、預貯金の名義変更・解約の手続に応じてくれます。
それぞれの場合について、一般的に必要な書類をチェックリストにまとめましたので、ご利用下さい。なお、必要書類は金融機関ごとに若干異なる場合があります。
【預貯金の名義変更・解約必要書類】クリックでファイルダウンロードできます。PDF形式58k)
相続の手続は、戸籍謄本の確認など通常の銀行業務とは異なる作業が必要とされるため、多くの金融機関では、事務センターないし本部で集中的に管理を行っています。また、必要な書類も、上記の銀行の例の通り、さまざまな事情により異なっています。
従って、相続の手続は、一般的に、以下のような段階を踏みます。
STEP① 相続発生の通知
支店窓口に行き、相続が発生した旨を知らせます。
通常、どこの支店でも(通帳に記載された支店でなくても)構いません。銀行には通帳と(もし見つかっていれば)キャッシュカードを持って行きます。その場で相続届の用紙を受け取ります。銀行が遠方の場合は、電話で伝えても構いません。
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STEP② 相続届の提出
所定の相続届に記入し、窓口に提出します。ゆうちょ銀行のように、インターネットから相続届をダウンロードできる場合もあります。その場合は、あらかじめ記入してから通帳と一緒に窓口に持って行くと、手間が少なくて済みます。
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STEP③ 必要書類の連絡
1~2週間後、集中処理センター等から必要書類の連絡があります。
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STEP④ 必要書類の提出
指示のあった書類を窓口で提出し(あるいは集中処理センター宛に郵送し)、口座の解約ないし名義書換を受けます。
金融機関によっては、預貯金の額が少額(100万円程度)の場合、相続人全員を確定するための戸籍謄本の提出を省略するなど、簡易な手続が定められている場合があります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
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まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲