11-6 墓地の名義変更

11-6 墓地の名義変更

Q.

現在、墓地の使用権が母の名義になっておりますが、その母が亡くなりました。墓地の名義の書換はどのようにしたら良いのでしょうか。

A.

墓地の名義書換手続については、霊園ごとに異なりますので、霊園にお問い合わせをされる必要があります。
下記の書類については、提出を要する場合がありますので、予め準備しておく方が良いでしょう。

①所定の申請書
②戸籍謄本
(a)被相続人の除籍謄本ないし戸籍謄本(現在の名義人の死亡の旨の記載のあるもの)
(b)新たな名義人となる方の戸籍謄本 (被相続人との関係がわかるもの)
③住民票
新たな名義人となる方の本籍の記載がある住民票
④下記のうちいずれか1つ(複数の相続人がいる場合のみ)
(a)新たな名義人以外全員の相続人の同意書
(b)祭祀の承継文言のある遺言書
(c)祭祀の承継に触れた遺産分割協議書
⑤墓地使用許可証

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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