土地の権利関係や、面積、形、利用状況を確認するために、次の資料を用意します。
①登記簿謄本
不動産の権利関係について知るためです。
登記簿謄本は、管轄法務局で入手することができます(【不動産の調査】)。
②固定資産税納税通知書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産税納税通知書は、毎年6月頃に市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)から送付されてきます。
③固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で入手することができます(【不動産の調査】)。
なお、固定資産税通知書があれば、不動産の固定資産税評価額を知ることができますが、いずれ相続の登記を行う際に、必ず固定資産評価証明書が必要となります。
④公図、測量図
土地の形状を知るためです。公図は法務局に登記簿謄本とともに備え付けられています。
⑤住宅地図
不動産のおおよその場所を知るためです。
⑥賃貸借契約書(賃貸借の対象となっている土地の場合)
土地の賃借権について知るためです。
建物の権利関係や利用状況を確認するために、次の資料を用意します。
①登記簿謄本
不動産の権利関係について知るためです。
登記簿謄本は、管轄法務局で入手することができます(【不動産の調査】)。
②固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産税納税通知書は、毎年6月頃に市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)から送付されてきます。
③固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で入手することができます(【不動産の調査】)。
なお、固定資産税通知書があれば、不動産の固定資産税評価額を知ることができますが、いずれ相続の登記を行う際に、必ず固定資産評価証明書が必要となります。
④賃貸借契約書(賃貸借の対象となっている建物の場合)
建物の賃借権について知るためです。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲