既にご説明した種類の財産の他にも財産的価値のある相続財産が存在する場合、その価値が分かる資料を準備します。
例えば、次に挙げるような財産については、それぞれ次のような資料があります。
①ゴルフクラブ会員権、リゾート会員権について
会員権証書
②自動車について
車検証の写、車種、走行距離
③損害保険金請求権について
保険証書
④貸付金、前払金について
借用証など
⑤書画、骨とう、貴金属について
鑑定書など価額の分かるもの
⑥未収の給与、地代、家賃について
契約書など
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲