被相続人の債務は、マイナスの相続財産(消極財産)として、相続財産の計算の際に、相続財産(積極財産)の額から差し引かれます(【課税遺産総額の計算(STEP1)】)。
そこで、次の資料を用意します。
①被相続人の死亡の日以降に支払った税金の納税通知書
住民税、固定資産税、事業税、国民健康保険料、介護保険料、国民年金等があります。
②被相続人の死亡の日以降に支払った医療費の領収書
③被相続人の死亡の日以降に支払った光熱費の領収書
更に、被相続人に借入金がある場合は、取引先金融機関から
④借入金の残高証明書
を取得します。
葬儀にかかった費用は被相続人自身の債務ではないものの、相続税の計算上は、債務と同じように相続財産の額から差し引くことになっています。
そこで、
①葬式費用の領収書、メモ(お布施や心づけなどで領収書のない場合)
を用意します。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲