相続財産の調査が終了したときは、その結果を財産目録としてまとめます。
財産目録は、遺産分割協議を行う際の話し合いの土台とすることができ、また、相続税の申告を行う際の相続税の計算の作業にも使用します。
逆に、相続税の申告が不要であることが明らかな場合は、財産目録の作成を省略することも可能です。
財産目録には、各財産の種類、内容、所在、面積・数量、評価額を記載します。代表的な種類の財産については概ね以下の通りです。
①不動産
登記簿謄本の記載方法に従って記載を行います。
②預貯金
金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号・(相続発生時の)残高を記載します。
なお、ゆうちょ銀行の場合は、支店名は不要で、貯金の種類と記号・番号で口座を特定します。
③有価証券
(上場株式の場合)証券会社名・支店名・顧客番号・株式の種類・株式数・(相続発生時の)評価額を記載します。
財産目録には各財産の根拠となる資料を合わせて添付します。評価額については、【相続財産の評価】を参考にして下さい。
財産目録の記載例と雛形は次のとおりです。
相続財産の調査は、原則として相続人が自ら行いますが、調査を漏れなく行うためには、専門家に相談する方が確実です。また、相続税の申告を税理士に依頼する場合には、これらの作業に付随して財産目録の作成を税理士に依頼することができます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲