12-4-2 土地の評価

12-4-2 土地の評価

(1)土地の評価

相続財産のうち最も価値の大きな財産は、多くの場合、土地です。
土地の評価は、路線価方式または倍率方式により評価します。

(2)路線価方式による評価

路線価の設定されている市街地の土地については、路線価方式によって評価を行います。
「路線価」とは、税務署が公表している、市街地のそれぞれの道路に面する土地の1㎡あたりの金額をいいます。東京や都市部の住宅地であれば、必ず路線価が設定されています。
路線価は、【国税庁のHP】上の路線価図で確認することができます。

路線価方式による評価

土地の相続税評価額=路線価×地積
(計算例)路線価:100万円/1㎡、地積:50㎡
1,000,000円/㎡×50㎡=50,000,000円

(3)倍率方式による評価

路線価の設定されていない地域の土地については、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。評価倍率は、【国税庁のHP】で公表されています。

倍率方式による評価

土地の相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
(計算例)固定資産税評価額:2000万円、評価倍率2倍
2000万円×2=4000万円

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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