相続財産のうち最も価値の大きな財産は、多くの場合、土地です。
土地の評価は、路線価方式または倍率方式により評価します。
路線価の設定されている市街地の土地については、路線価方式によって評価を行います。
「路線価」とは、税務署が公表している、市街地のそれぞれの道路に面する土地の1㎡あたりの金額をいいます。東京や都市部の住宅地であれば、必ず路線価が設定されています。
路線価は、【国税庁のHP】上の路線価図で確認することができます。
土地の相続税評価額=路線価×地積
(計算例)路線価:100万円/1㎡、地積:50㎡
1,000,000円/㎡×50㎡=50,000,000円
路線価の設定されていない地域の土地については、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。評価倍率は、【国税庁のHP】で公表されています。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
(計算例)固定資産税評価額:2000万円、評価倍率2倍
2000万円×2=4000万円
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲