上場株式は、本来であれば、相続が発生した時の市場価格が評価額となるはずです。
しかし、株価は常に変動しており、しかもその時々の様々な事情の影響を受けています。従って、必ずしも相続が発生した時の価格を評価額とすることが妥当とは限りません。
そこで、相続税法上は、次の4つの中から最も低い株価を選択し、その株価に持株数をかけて評価額を算出することとなっています。
①相続発生日(死亡日)の終値
②相続発生日を含む月の終値の平均額
③相続発生の前月の終値の平均額
④相続発生の前々月の終値の平均額
上記①の相続発生日の終値は、インターネット上の株価情報から入手することができます。また、上記②~③の月の終値平均額については、証券取引所のホームページに掲載される統計月報から入手することができます。
良太郎さんは、12月10日にX社の株式1000株を残して亡くなりました。
X社の株式の値動きは以下の通りでした。
①12月10日の終値:1100円
②12月の終値平均:1200円
③11月の終値平均:1000円
④10月の終値平均:1150円
上記①から④のうち最も低い金額である、上記③11月の終値平均1000円に良太郎さんの持株数1000株を乗じた、100万円が評価額となります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲