12-4-10 生命保険契約に関する権利の評価

12-4-10 生命保険契約に関する権利の評価

(1)生命保険契約に関する権利とは

生命保険契約に関する権利とは、その契約に関する権利を取得した時において、保険事故が発生していないものに関する権利をいいます。

(2)具体例

例えば次のような場合が、生命保険契約に関する権利にあたります。

①保険契約の締結
良太郎さんが、保険会社との間に、良太郎さんの妻である和子さんを被保険者とする生命保険契約を締結し、子供の太郎さんを保険金受取人に指定していたとします。
②生命保険契約に関する権利の相続
ある日、和子さんより先に良太郎さんが亡くなりました。
このとき、被保険者である和子さんに保険事故(相続)は起きていないため、まだ保険金は支払われません。
この場合、良太郎さんの相続人である和子さんと太郎さんは、被保険者である和子さんに保険事故があった時に太郎さんが保険金を受取るという権利(保険契約に関する権利)を相続します。
なお、良太郎さんではなく和子さんが亡くなった場合は、保険事故が発生しているため、太郎さんに対する保険金の支払いが発生します。この場合、太郎さんが保険会社から受け取った保険金は、亮太郎さんから太郎さんへ贈与があったものとして、贈与税の対象となります。(【生命保険金と死亡退職金】)。これは、生命保険契約に関する権利とは別物ですので、区別して考えて下さい。

(3)生命保険契約に関する権利の評価

生命保険契約に関する権利の評価は、その保険契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
具体的には、保険会社に相続日時点での解約返戻金額を問合せます。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額について源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には減算した金額によって評価します。

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弁護士  加藤 尚憲

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