戸籍は、本籍地の市区町村役場で保管されていますので、戸籍謄本は、市区町村役場の窓口で取り寄せることができます。本籍地が遠隔地の場合は、郵送で取り寄せることもできます。
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合は、次のものを市区町村役場まで送付します。詳しくは、市区町村に電話で問い合わせを行って下さい。
①申請書(依頼書)
通常、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。
②身分証明書(運転免許証など)の写し
③手数料
郵便定額小為替で支払います。金額は一般的に謄本1通あたり450円です。手数料は市町村により異なる場合がありますので、念のため確認して下さい。
④返信用封筒
自分の宛名を書いて切手を貼ります。
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合、請求から謄本の受領まで、1週間弱程度かかります。
本籍地の移転などがある場合、複数の本籍地から取り寄せる必要があるので、出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃えるためには、一般的に2〜4週間程度かかります。
相続の手続に戸籍謄本が必要な場合、通常は、①原本を(銀行などの)窓口に提出してコピー後返却を受ける(窓口での手続の場合)、②原本を郵送して手続終了後に返送を受ける(郵送での手続の場合)などの方法により、戸籍謄本の還付を受けることができます。
従って、相続の手続のためだけであれば、一般的には取り寄せる戸籍謄本の数も1通で足ります。ただし、戸籍謄本は、相続のみならず、様々な生活上の手続にも必要となります。複数の手続を同時並行して進めるためには、複数の戸籍謄本が必要となるため、2通ずつ取り寄せておくと便利です。
印鑑証明を使用する場合、通常は、3ヶ月以内に発行されたものであることが要求されます。
これに対して、戸籍謄本には、印鑑証明のような決まった有効期限はありません。戸籍簿に一度記録された内容は、何年経っても変更されることはないからです。従って、相続の手続の際は、以前に発行された戸籍謄本だからといって、一律に使用できないというものではありません。
ただし、相続人の戸籍謄本については、被相続人の死亡の日より後に発行されたものであることを必要とします。なぜなら、相続人となる資格のある人は、相続の開始時(すなわち被相続人の死亡時)に生存していた人だけなので、相続人が相続開始後も生存していたことを戸籍謄本により確認する必要があるからです。
必要とされる戸籍謄本は、時として多数にわたり、すべてを取得するために多くの時間と手間を費やすことがあります。相続について遺産分割協議書の作成や相続の手続を弁護士などの専門家に依頼すると、戸籍謄本の取寄も行ってくれるので便利です。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲