13-5-1 出生から死亡までの戸籍

13-5-1 出生から死亡までの戸籍

(1)出生から死亡までの戸籍

相続の手続では、法定相続人の全員を確認するため、被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」の提出を必要とすることがよくあります。

(2)「出生から死亡までの戸籍」の意味

「出生から死亡までの戸籍」の「出生から」とは、出生届が提出された時の戸籍(例えば、被相続人が大正11年生まれだったとしたら、大正11年当時の戸籍)を意味します。
現在の戸籍にも生年月日は記載されていますが、それは「出生時の戸籍」ではありません。

(3)「出生から死亡までの戸籍」を必要とする理由

相続の手続では、法定相続人の全員の範囲を確認することが必要な場合があります。そのためには、まず被相続人に子供が何人いるか(あるいはいないか)を確認しなければなりません。
ところで、人の一生のうちには、結婚、転籍、改製などにより、戸籍が何度か新しいものになる機会があります。戸籍が新しくなるときは、その時点で戸籍に記録されている情報(すなわち抹消されていない情報)だけが、新しい戸籍に書き写されます。
従って、ある人に子供が何人いるか(あるいはいないか)は、その人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を見ないと確実には分からないのです。

(4)具体例

太郎さんには、息子の小太郎さんがいました。
小太郎さんは、結婚すると新しい戸籍を作り、太郎さんの戸籍からは除籍されます。
その後、太郎さんが本籍地を他の市区町村に転籍すると、太郎さんの新しい戸籍には小太郎さんに関する記録は書き写されません。従って、太郎さんの現在の戸籍を見ただけでは小太郎さんという子供がいることが分かりません。
そこで、太郎さんに小太郎さんという息子がいることを知るためには、太郎さんの戸籍を小太郎さんが結婚して除籍された時のものまで遡る必要があります。
そうすると、結局太郎さんのすべての子供を確実に調べるためには、太郎さんが生まれた時まで遡って戸籍を取る必要があることになります。
なお、すべての子供を調べるためには、太郎さんが生殖能力を獲得する12歳ないし13歳頃まで遡れば十分であるという考え方もあります。この考え方に基づき、この年頃から先の戸籍謄本のみの確認で済む場合もあります。

(5)出生から死亡までの戸籍の取得方法

出生から死亡までの戸籍を取りたい場合は、本籍地のある市区町村の役所にその旨を伝えます。すると、その役所にあるだけの(すなわちその市区町村が本籍地であった期間全部の)戸籍謄本の交付を受けることができます。
また、別の市区町村から本籍地が移転して来た場合は、移転前の本籍地のあった市区町村を教えてもらうことができます。出生時の戸籍にたどり着くまで、同じ作業を繰り返します。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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