人の住所地に関する情報は、住民票に基づき、その人の住所地の市区町村が管理しています。
相続の手続において、被相続人と相続人のそれぞれの住所地を確認する手段として、住民票の写しが用いられています。この住民票の写しが、一般に住民票と呼ばれているものです。以下、住民票の写しを単に「住民票」と呼びます。相続の手続の際は、本籍地の記載のある住民票の写しを用います。
市区町村役所で保存される住民票は、住民が他の市区町村へ転出したり、死亡したりした場合は、消除されます。その際に消除された住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票は、「除住民票」、「除かれた住民票」と呼ばれる場合もあります。
従って、被相続人の最後の住所地を証明する必要がある場合、住民票の除票の写し(以下、単に「住民票の除票」といいます。)により証明することができます。住民票の除票にも、本籍地の記載を受けることができます。
市区町村役場の住民票の除票は、住民票が消除されてから5年間保存されます。
住民票・住民票の除票は、本人が住民登録を行っている市区町村の役場の窓口で取り寄せることができます。
「戸籍の附票」は、人の本籍地において、住所地に関する情報を管理する制度です。戸籍の附票は、本籍地の市区町村の役場で管理されています。
人の住所地は、住民票のほか、本籍地の市区町村の役場が発行する戸籍の附票の写し(以下、単に「戸籍の附票」といいます。)によっても確認することができます。
戸籍の附票は、戸籍謄本と同じ方法で取り寄せることができます。
市区町村役場の戸籍の附票は、その人の戸籍が抹消されてから5年間保存されます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲