Q.
本人が認知症の場合でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか。
A.
認知症の程度によります。まずは専門家にご相談ください。
遺言者が、認知症である場合、遺言能力の有無が問題となります。 遺言能力とは、遺言者が、「遺言の意味、内容、効果を理解する能力」をいいます。 遺言書の作成時に遺言者に遺言能力がない場合、遺言は無効となります。
遺言能力の有無は、主に認知症の程度により異なります。認知症であっても、軽度であれば、通常は、遺言能力があると考えられています。逆に、高度であると、遺言能力が否定されやすい傾向にあります。
認知症の程度を知る方法として代表的なのが、「長谷川式簡易知能評価スケール」(略称:長谷川式スケールテスト)と呼ばれる方法です。
認知症の治療歴のある方が遺言書を作成する場合は、認知症の程度にかかわらず、遺言書の有効性を確保するための方法について検討を行う必要があります。遺言者となる方が認知症にかかっている場合、認知症が進行する前に、急いで弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲