Q.
遺言書の内容はどのようなことを書けばよいのでしょうか。
A.
わかりやすくするため、まず一般的な公正証書遺言の例を挙げます。その上で、遺言書の記載事項についてご説明します。
一般的な公正証書遺言の例を示します。
以下をクリックすると別ウィンドでPDFファイルが開きます。
【公正証書遺言の記載例】(PDFファイル:80k)
遺言書の内容とすることができる事項を「遺言事項」といいます。
遺言事項には、様々なものがあるので、その一覧表を挙げます。一般的な遺言事項については、一覧表の中で赤字で示します。
(a)相続に関すること
①相続分の指定(又はその委託)
法定相続分と異なる相続分を指定することができます(民法902条)。第三者に指定を委託することもできます。
例)相続財産を、妻、長男、次男に3分の1ずつ相続させる。
②遺産分割方法の指定(又はその委託)
特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。第三者に指定を委託することもできます。
例)相続財産のうち、自宅は妻に相続させ、預貯金は長男に相続させる。
③遺産分割の禁止
相続開始から5年間を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(民法908条) 。
④特別受益の持戻しの免除
法定相続人の中に特別受益者がいる場合に、持戻しを免除することができます(民法903条3項)。
⑤共同相続人間の担保責任の減免・加重
遺産分割後、相続財産に瑕疵があった場合、法定相続人同士による担保責任を軽減したり、加重したりすることができます(民法914条)。
⑥相続人の廃除、廃除の取消し
被相続人が法定相続人から虐待若しくは重大な侮辱を受け、又は法定相続人に著しい非行がある場合、被相続人は、相続人を廃除し、相続人から除外することができます(民法893条・892条)。また、廃除を取り消すこともできます(民法894条2項) 。
⑦遺留分侵害額請求方法の定め
法定相続人が遺留分侵害額請求権を行使する場合に、その相手方や財産を指定することができます(民法1034条但書)。
(b)財産の処分に関すること
①遺贈
遺言により第三者に相続財産の一部または全部を無償で与えることができます(民法964条)。
②一般財団法人の設立
遺言によって法人を設立することができます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)。
③遺言による信託
遺言によって信託を設定することができます(信託法2条2項2号)。
(c)身分に関すること
①認知
遺言により子を認知することができます(民法781条2項)。
②未成年後見者の指定、未成年後見監督者の指定
遺言者が未成年者の親権者となっており、遺言者が亡くなると未成年者の親権者になる者がいなくなってしまう場合は、遺言で後見者を指定することができます(民法839条1項)。
弁護士からのメッセージ
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
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弁護士 加藤 尚憲