遺留分侵害額請求Q&A

よくある質問にお答えいたします

遺留分侵害請求Q&A

遺留分とは何ですか

Q.

遺留分とは何ですか。

A.

相続人には、原則として、遺言書の内容に関わらず、一定の相続財産を相続することができる最低限度の保障があります。

これを「遺留分」といいます。

遺言書が遺留分のある相続人を無視したり、遺留分以下の相続財産しか相続させない内容の場合、遺留分の侵害にあたります。

遺留分はすべての相続人にありますか

Q.

遺留分はすべての相続人にありますか。

A.

法定相続人のうち兄弟姉妹・甥姪にはありません。
他の法定相続人にはすべて遺留分があります。

遺遺留分はどのように計算しますか

Q.

遺留分はどのように計算しますか。

A.

以下の算式により求められます。
遺留分の額=遺留分算定の基礎となる財産×遺留分の割合

遺留分算定の基礎となる財産とは何ですか

Q.

遺留分算定の基礎となる財産とは何ですか。

A.

原則として、次の式により求められます。

遺留分算定の基礎となる財産=すべての相続財産+原則1年以内に贈与した財産の価額-相続債務の額

ただし、これには過去10年以内に相続人に対する贈与があったときなど
様々な例外があります。

ルールが複雑ですべてを正確に記載することは困難なため、インターネット上の記述は参考に留め、ご自身のケースについては専門家に相談することをお勧めします。

遺留分の割合はいくらですか

Q.

遺留分の割合はいくらですか。

A.

遺留分の割合は、原則として法定相続分の半分です。
例外的に直系尊属(亡くなった方の父母・祖父母など)のみが法定相続人の場合、法定相続分の3分の1です。

遺言書の内容が私の遺留分を侵害している場合、どうしたら良いのでしょうか

Q.

遺言書の内容が私の遺留分を侵害している場合、どうしたら良いのでしょうか。

A.

遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対し、侵害された遺留分に見合う金額を支払うように求めることができます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

「遺留分減殺請求」という言葉を聞いたことがあるのですが、遺留分侵害額請求とは別物ですか

Q.

「遺留分減殺請求」という言葉を聞いたことがあるのですが、遺留分侵害額請求とは別物ですか。

A.

2019年に民法(相続法)が改正されるまでは、「遺留分減殺請求」という制度がありました。

この「遺留分減殺請求」は、遺留分侵害額請求とほぼ同じものなのですが、制度上の建前としては現在のように金銭解決が原則ではなく、相続人の間で相続財産を共有することを原則としていました。

ただし、相続財産の共有は後で不都合が起きやすいため、実際上はほとんどが金銭で解決していました。

今回の法律改正は、現実に合わせて制度が変わったということです。

遺留分侵害額請求はどのようにして行いますか

Q.

遺留分侵害額請求はどのようにして行いますか。

A.

期限内に遺留分侵害額請求を行ったことを明らかにするため、他の相続人に内容証明郵便を送ります。

遺留分侵害額請求はいつでもできますか

Q.

遺留分侵害額請求はいつでもできますか。

A.

遺留分の侵害を知った時から1年以内(かつ相続開始から10年以内)に行使う必要があります。

「遺留分の侵害を知った時」とは、具体的には、相続が発生してから遺言書を他の相続人から見せられたり、遺言書の写しを受け取ったりしたときなどを指します。

遺留分の侵害をいつ知ったかについて後で争いになる可能性があるため、遺留分侵害額請求は、なるべく被相続人が亡くなった日から1年以内に行うのが通常です。

内容証明を送った後で何をすれば良いですか

Q.

内容証明を送った後で何をすれば良いですか。

A.

具体的な支払金額について交渉を行います。

交渉に応じない相続人がいたり、金額について交渉が決裂したりした場合、調停又は訴訟で解決します。

遺留分侵害額請求調停は、遺産分割調停と似ていますので、調停について具体的に知りたい方は遺産分割調停のQ&Aページをご覧下さい。

もし遺留分侵害額請求調停がまとまらなかったらどうなるのでしょうか

Q.

もし遺留分侵害額請求調停がまとまらなかったらどうなるのでしょうか。

A.

調停は不調により終了しますが、遺産分割のように審判には移行しません。訴訟を提起して解決することになります。

ただし、経験上、調停がまとまらなかった事例は稀です。調停がまとまらなければ訴訟が控えているため、いずれにしても無理な要求は通らないことを調停の過程で当事者双方が理解するためです。

当事者双方に弁護士がついた場合、調停をするよりも弁護士同士で話し合った方が早く解決するのではありませんか

Q.

当事者双方に弁護士がついた場合、調停をするよりも弁護士同士で話し合った方が早く解決するのではありませんか。

A.

必ずしもそうとは言えません。

裁判所の外で話し合う場合、調停のように期日が決まっている訳ではないので、相手の都合により、交渉を引き延ばされる危険性があります。

経験上も、弁護士同士の話し合いがスムーズに進んだ場合と、話し合いが長引き、調停の方が早く解決したであろうと思われる場合の双方があり、どちらの方が早いとは一概には言えない状況です。

時間を無駄にしないよう、調停を申し立てるのか、話し合うのか、最初の段階での見極めが大切です。

弁護士からのメッセージ

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あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

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