ご相談から解決までの道のり

共有物分割請求を東京西法律事務所に相談・依頼した場合の一般的な例についてご説明します。

ステップ1相談のご予約

電話かメールでご相談のご希望の日時をお知らせ下さい。
相続のご相談は原則として初回無料です。
※土日祝日のご相談、セカンドオピニオン、ご自身で既に調停を進めてしまっている場合は有料です。

ステップ1 相談のご予約

ステップ2初回のご相談

ご予約の日時に当事務所までお越し下さい。
ご相談にあたり、以下のものをご用意頂くと相談がスムーズに進みます。
なお、入手できないものがある場合は、お持ちいただく必要はありません。

ステップ2 初回のご相談
1)登記簿謄本
2) 固定資産税納税通知書

初回のご相談は1時間~1時間半程度の時間を見込んでおります。
場合により2時間程度かかる場合もございますので、なるべく時間の余裕がある日にお越しいただくことをお勧めします。

※当事務所では、お客様と十分なコミュニケーションを行い、状況を正確に把握した上で、お客様の役に立つアドバイスをさせて頂くことを重視しているため、電話でのご相談は承っておりません。ご了承下さい。
お話を伺った上で、更に資料をご用意頂く必要がある場合は、その場で2回目のご相談のご都合をお伺いします。

ステップ3解決方法の選択

共有物分割請求をする場合(又はされた場合)、解決方法は大きく分けて3つあります。

ステップ3 解決方法の選択
(i)現物分割
共有物そのものを物理的に分割する解決方法です。
例えば、土地の中央に新たな境界線を引いて2つに分ける場合です。
(ii)代償分割
共有者のどちらかが他の共有者の持分を買取る解決方法です。
価格は当事者の合意で決めることができますが、合意できない場合は、裁判所で鑑定を行うことになります。
(iii)換価分割
共有者が一緒に第三者に共有物を譲渡し、代金を共有者間で分ける方法です。
  • 共有物を現に使用している共有者は、現状維持を望むことがよくあります。
    しかしながら、それでは解決にならないため、共有物分割請求がなされた場合、もはや現状維持を選択することはできません。

ステップ4ご依頼

初回のご相談時に、可能な限り、弁護士からその時点での見通しと方針についてお話をさせて頂きます。
また、ご依頼を頂いた場合の費用についてもご説明をさせて頂きます。
方針と費用についてご納得の上、ご依頼を頂ければと存じます。費用については委任契約書に記載させて頂きます。

ステップ4 ご依頼

ステップ5内容証明の送付/訴訟の提起

共有物の分割を求める側
共有物の分割を求める内容証明を送り、交渉を開始します。
多くの場合、内容証明を送った後、すみやかに訴訟を提起した上、裁判所で解決策について話し合うことがセオリーとなっています。
同じ話し合いをするにしても、裁判所という「ルールのある場」で話し合った方が、早く正しい解決を得やすいからです。

共有物の分割を求められる側

共有物の分割を求める内容証明が弁護士から届いた場合、近い将来、訴訟が提起される可能性が高いです。
現物分割、代償分割、換価分割の中から、現実的な選択肢を検討し、そのどれを選ぶかを考える必要があります。

ステップ5 内容証明の送付/訴訟の提起

ステップ6訴訟

共有物分割請求は、訴訟の中でも、和解で終わることが圧倒的多数です。
法廷では、解決策について話し合います。

ステップ6 訴訟

ステップ7和解成立

解決策について合意が成立した場合、裁判所が和解調書という書面を作成し、これに基づいて登記や代金の支払がなされます。

ステップ7 和解成立

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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