8-2 青色申告承認申請

8-2 青色申告承認申請

(1) 青色申告承認申請書

個人で不動産賃貸その他の事業を行っている場合、青色申告承認申請書を税務署への提出することにより、確定申告の際に青色申告の特典(65 万円の所得控除など)を受けることができます。
ただし、被相続人が青色申告をしていても、自動的に相続人に引き継がれる訳ではありません。相続人が事業を承継し、青色申告の特典を受けるためには、次の期間までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

死亡日 1月1日~8月31日 9月1日~10月31日 11月1日~12月31日
提出期限 死亡の日から4か月以内 その年の12/31 翌年の2/15

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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