不動産を相続した場合(あるいは遺贈を受けた場合)は、相続(遺贈)の登記を行います。
相続(遺贈)の登記を行うときは、その不動産を管轄する法務局に申請を行います。
相続の登記手続の申請は、相続人が単独で行うことができます。
遺贈の登記手続の申請は、登記権利者である受贈者と登記義務者である相続人又は遺言執行者が共同で行います。
登記の申請には、一般的に以下の書類が必要です。書類準備のためのチェックリストを作成しましたのでご利用ください。
【相続登記必要書類】(クリックでファイルダウンロードできます。PDF形式58k)
登記に必要な費用は、①登録免許税と②司法書士に対する報酬(司法書士に依頼する場合)です。
このうち、登録免許税の金額は以下の通りです。
(a)相続の場合・・・不動産の固定資産税評価額の1000分の4
(b)遺贈・贈与の場合・・・不動産の固定資産税評価額の1000分の20
このように、相続の場合、登録免許税の額は、遺贈・贈与の場合の5分の1となっています。
不動産の登記は、登記の申請から1週間ないし2週間程度で完了します。
登記の完了時に、法務局から登記の申請者に登記識別情報通知書が交付されます。
登記識別情報通知書には、目隠しシールの下に12桁の英数字が記載されており、今後登記を行う際には、この英数字の情報が必要となります。
目隠しシールは、一度剥がすと再び貼り直すことはできません。従って、登記識別情報通知書に目隠しシールがついていることは、誰もシールの下の英数字を見ていない(=権利のない者が登記をする心配がない)ことを意味します。
そこで、登記識別情報通知書を受け取ったら、目隠しシールは剥がさずにそのまま保管します。
不動産の登記手続を行う場合は、登記申請書類を作成する手間を省くために司法書士に依頼することをお勧めします。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲