12-2-2 不動産について

12-2-2 不動産について

(1)土地について

土地の権利関係や、面積、形、利用状況を確認するために、次の資料を用意します。

①登記簿謄本
不動産の権利関係について知るためです。
登記簿謄本は、管轄法務局で入手することができます(【不動産の調査】)。
②固定資産税納税通知書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産税納税通知書は、毎年6月頃に市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)から送付されてきます。
③固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で入手することができます(【不動産の調査】)。
なお、固定資産税通知書があれば、不動産の固定資産税評価額を知ることができますが、いずれ相続の登記を行う際に、必ず固定資産評価証明書が必要となります。
④公図、測量図
土地の形状を知るためです。公図は法務局に登記簿謄本とともに備え付けられています。
⑤住宅地図
不動産のおおよその場所を知るためです。
⑥賃貸借契約書(賃貸借の対象となっている土地の場合)
土地の賃借権について知るためです。

(2)建物等について

建物の権利関係や利用状況を確認するために、次の資料を用意します。

①登記簿謄本
不動産の権利関係について知るためです。
登記簿謄本は、管轄法務局で入手することができます(【不動産の調査】)。
②固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産税納税通知書は、毎年6月頃に市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)から送付されてきます。
③固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を知るためです。
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で入手することができます(【不動産の調査】)。
なお、固定資産税通知書があれば、不動産の固定資産税評価額を知ることができますが、いずれ相続の登記を行う際に、必ず固定資産評価証明書が必要となります。
④賃貸借契約書(賃貸借の対象となっている建物の場合)
建物の賃借権について知るためです。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
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