12-4-11 ゴルフ会員権の評価

12-4-11 ゴルフ会員権の評価

(1)取引相場の有無

ゴルフ会員権の評価は、取引相場のある会員権と取引相場のない会員権とで評価方法が異なります。すなわち、取引相場のある会員権については、取引相場を基準として、取引相場のない会員権については、ゴルフ会員権の性質に応じて評価方法が定められています。
ゴルフ会員権の取引相場には、例えばインターネット上のゴルフ会員権の売買サイトでの売買相場などがあります。

(2)取引相場のある会員権

取引相場のある会員権については、通常の取引価格の70%が評価額となります。その他、取引価格に含まれない預託金がある場合は、返還を受けることができる預託金の額を加算します(返還時期が将来の場合は、返還時期までの中間利息を控除します)。
通常の取引価格×70%+取引価格に含まれない預託金等=評価額

(3)取引相場のない会員権

一口でゴルフ会員権といっても、その法的性質は、預託金返還請求権であったり、株式であったりするなど様々です。
そこで、取引相場のない会員権については、ゴルフ会員権の性質に応じて、以下の算式によって評価額を決定します。

①預託金制会員権
預託金等の額 = 評価額
②株式制会員権
株式の価額 = 評価額
③株式と預託金の併用制会員権
株式の価額 + 預託金等の額 = 評価額

(4)正確な評価

同じゴルフクラブでも、複数の種類の会員がいる場合があります。また、ゴルフ会員権の中には、過去に追加預託金の支払があったり、預託金が民事再生等の過程で切り捨てられたりしているものもあります。預託金でも株式でもなく、単にプレーする権利だけがある場合もあります。
そのため、会員権の状況に応じた正確な評価を行うことが必要です。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

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