11-5 ゴルフクラブ会員権の名義変更

11-5 ゴルフクラブ会員権の名義変更

Q.

ゴルフクラブ会員権の相続手続について、何か注意する点はありますか

A.

以下をご覧下さい。

(1)ゴルフクラブ会員権と相続

ゴルフクラブ会員権は相続の対象となるものが一般的ですが、ゴルフクラブの規約によっては、会員の死亡により脱退するものもあります。ゴルフクラブ会員権が相続の対象となる場合は、相続の手続が、脱退する場合は脱退の手続が必要となります。
従って、ゴルフクラブに問い合わせを行い、会員権が相続の対象となるかについて規約の内容を確認する必要があります。

(2)相続の手続

会員権の相続が可能な場合は、相続による名義書換の手続についてゴルフクラブに確認を行います。
問い合わせにあたっては、予め会員証を用意し、会員番号と会員名を告げるとスムーズです。会員番号が分からない場合は、会員名のみでも結構です。 一般的に、名義書換手続には以下の書類が必要となります。

①被相続人の死亡がわかる戸籍謄本もしくは除籍謄本
②会員権を相続した相続人を特定するための書面(遺産分割協議書又は遺言書など)
③(遺産分割協議書の場合)相続人の印鑑証明書
④遺産分割による相続の場合は、相続人全員を確定するための戸籍謄本

上記④については、ゴルフクラブにより要求する所としない所があります。
なお、会員権の名義書換の手続に際しては、通常、名義変更手数料がかかります。

(3)会員権の換金

会員権を相続した相続人がゴルフをプレーしない場合は、名義書換の代わりにゴルフ会員権の流通業者への売却を検討します。
ゴルフ会員権の流通業者に電話等で問い合わせを行えば、買取価格の相場を知ることができます。
滞納している会費がある場合、会員権の売買価格は、通常の売買価格から滞納額を差し引いて計算されます。

弁護士からのメッセージ

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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