生命保険の保険金請求権も、死亡退職金も、相続財産ではありませんが、相続税法上は、相続財産とみなされます 。
なお、これら相続財産とみなされる財産を一般に「みなし相続財産」と呼びます。
被相続人が加入していた生命保険について次の資料を用意します。
① 保険証券
② 支払通知書
なお、被相続人以外の方が保険契約者の場合であっても、被相続人が実際の保険料の支払いを行っていた場合には、みなし相続財産となるため留意が必要です。
被相続人が死亡により会社を退職した場合、勤務先の会社から
① 支払明細書
を入手します。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲