4-2-1法定相続人

4-2-1法定相続人

(1)法定相続人とは

法律の定めに従って、相続人となる資格のある人を「法定相続人」といいます。

(2)法定相続人となる人

法定相続人となるのは、被相続人から見て以下の関係にある人で、かつ相続の開始時(すなわち被相続人の死亡時)に生存していた人です。

①配偶者相続人(夫又は妻)
順位はなく、必ず相続人になります。

②血族相続人
第1順位 直系卑属(子、孫など)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹、甥・姪

「直系卑属」とは、子、孫、曾孫(ひ孫)、玄孫(やしゃご)など、直系の子孫をいいます。
「直系尊属」とは、父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母など、直系の祖先をいいます。
これら相続人となることができる人が1人もいない場合は、相続人がいないことになります。この場合の取扱いについては、【相続財産管理人の選任】で説明します。

(3)血族相続人の順位

上記の通り、血族相続人には順位があります。 第1順位から第3順位までの中で、相続開始時に生存している最も高い順位に属する人だけが、法定相続人となることができます。 従って、相続人は、次のように決定されます。

① 直系卑属がいる場合は、無条件に相続人となります。
② 直系尊属は、直系卑属が1人もいない場合のみ相続人となります。
③ 兄弟姉妹は、直系卑属も、直系尊属も、ともに1人もいない場合のみ相続人となります。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が法定相続人になります。

(4)具体例

① 家族の紹介
良太郎さんと和子さん夫婦には、長男の太郎さんと二男の次郎さんがいます。
太郎さんと花子さん夫婦には、長男の小太郎さんがいます。

② 太郎さんの遺産分割
太郎さんが思いがけず病気で亡くなりました。これから太郎さんの遺産分割協議をします。
遺産分割協議の当事者となるのは、法定相続人です。従って、まず誰が法定相続人となるのかが問題となります。

結論

太郎さんの法定相続人は以下の通りとなります。
①花子さん(配偶者相続人)
②小太郎さん(第一順位の血族相続人)

解説

配偶者である花子さんは必ず法定相続人になります。
直系卑属(第一順位)である小太郎さんも法定相続人になります。
良太郎さん、和子さん(直系尊属)(第二順位)は、相続開始時に小太郎さん(第一順位)が生存しているため、法定相続人にはなりません。

次郎さん(兄弟姉妹) (第三順位)は、相続開始時に第一順位の小太郎さんが生存しているため、法定相続人にはなりません。

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