10-4-1 遺留分

10-4-1 遺留分

Q.

すべての相続財産を一人の相続人に相続させるという遺言は有効ですか。

A.

そのような内容の遺言でも、効力に問題はありません。ただし、遺言が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行い、遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。

(1)遺留分とは

法定相続人のうち兄弟姉妹・甥姪以外の人は、遺言の内容に関わらず、相続財産の一定割合を相続することが保障されています。これを「遺留分」といいます。
遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。

(2)遺言による相続分の指定

遺言者は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定めることができます。
遺言により相続分の指定を行う場合、遺言により指定された相続分が遺留分よりも小さい場合(あるいは相続分のない場合)があります。
遺言により指定された相続分が遺留分を下回ることを、遺言が「遺留分を侵害する」といいます。

(3)遺留分に反した遺言の効力

遺言が遺留分を侵害している場合であっても、遺言書の効力に影響はありません。
例えば、法定相続人のうちの誰か1人だけに相続財産をすべて相続させる遺言も有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分に相当する相続財産の返還を求めることができます。

(4)遺留分の算定

遺留分の額は、以下の算式により求められます。
遺留分の額遺留分算定の基礎となる財産×遺留分の割合

遺留分の割合と遺留分算定の基礎となる財産については、それぞれの項目(【遺留分権利者と遺留分の割合】【遺留分算定の基礎となる財産】)で説明します。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

相続に関するご相談はこちら

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

東京西法律事務所