Q.
すべての相続財産を一人の相続人に相続させるという遺言は有効ですか。
A.
そのような内容の遺言でも、効力に問題はありません。ただし、遺言が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行い、遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。
法定相続人のうち兄弟姉妹・甥姪以外の人は、遺言の内容に関わらず、相続財産の一定割合を相続することが保障されています。これを「遺留分」といいます。
遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。
遺言者は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定めることができます。
遺言により相続分の指定を行う場合、遺言により指定された相続分が遺留分よりも小さい場合(あるいは相続分のない場合)があります。
遺言により指定された相続分が遺留分を下回ることを、遺言が「遺留分を侵害する」といいます。
遺言が遺留分を侵害している場合であっても、遺言書の効力に影響はありません。
例えば、法定相続人のうちの誰か1人だけに相続財産をすべて相続させる遺言も有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分に相当する相続財産の返還を求めることができます。
遺留分の額は、以下の算式により求められます。
遺留分の額=遺留分算定の基礎となる財産×遺留分の割合
遺留分の割合と遺留分算定の基礎となる財産については、それぞれの項目(【遺留分権利者と遺留分の割合】と【遺留分算定の基礎となる財産】)で説明します。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
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弁護士 加藤 尚憲