Q.
半年前に父が亡くなり、兄、姉と私の3人で遺産分割協議をしています。私はいくらもらってもいいのですが、兄と姉が互いに譲らないため、何時まで経っても話がまとまりません。嫌気が差してきたので、早く終わらせる方法はないでしょうか。
A.
相続分の譲渡を行うことができます。
相続分は、第三者に譲渡することができます。譲渡の相手方は、相続人であってもなくても構いません。
ただし、通常は、相続分の譲渡は、相続人間で行うことにより、遺産分割手続に加わる相続人の人数を減らし、遺産分割手続を進めやすくするために行われています。
譲渡の対価は、譲渡の当事者が自由に定めることができます。無償とすることも可能です。
相続分の譲渡を行った相続人は遺産分割協議から離脱するので、遺産分割協議書に署名捺印することもありません。
従って、相続分の譲渡を行う場合、遺産分割後に不動産の登記や預貯金の解約等の手続に備え、譲渡証書を作成し、譲渡の事実を明らかにしておく必要があります。
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弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲