9-5-1 相続分の譲渡

9-5-1 相続分の譲渡

Q.

半年前に父が亡くなり、兄、姉と私の3人で遺産分割協議をしています。私はいくらもらってもいいのですが、兄と姉が互いに譲らないため、何時まで経っても話がまとまりません。嫌気が差してきたので、早く終わらせる方法はないでしょうか。

A.

相続分の譲渡を行うことができます。

(1)相続分の譲渡

相続分は、第三者に譲渡することができます。譲渡の相手方は、相続人であってもなくても構いません。
ただし、通常は、相続分の譲渡は、相続人間で行うことにより、遺産分割手続に加わる相続人の人数を減らし、遺産分割手続を進めやすくするために行われています。

(2)譲渡の対価

譲渡の対価は、譲渡の当事者が自由に定めることができます。無償とすることも可能です。

(3)書面の作成

相続分の譲渡を行った相続人は遺産分割協議から離脱するので、遺産分割協議書に署名捺印することもありません。
従って、相続分の譲渡を行う場合、遺産分割後に不動産の登記や預貯金の解約等の手続に備え、譲渡証書を作成し、譲渡の事実を明らかにしておく必要があります。
(下の文字をクリックするとファイルダウンロードします:docxワード形式14k)

【相続分譲渡証書の記載例】

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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東京西法律事務所の特長

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