8-1 準確定申告

8-1 準確定申告

(1)準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人の死亡した年の1 月1 日から死亡した日までの期間の所得について行う確定申告をいいます。

(2)準確定申告の期限

準確定申告は、被相続人が死亡した日から4 ヶ月以内に行う必要があります。

(3)準確定申告が必要な場合

準確定申告が必要なのは、被相続人に確定申告義務がある場合で、代表的な例は以下の通りです。
①被相続人が不動産賃貸業その他の事業を行っていた場合
②給与所得で2000万円を超えた収入があった場合
③給与以外の所得が20 万円以上あった場合
④多額の医療費を支払った場合(所得税の還付のため)

(4)準確定申告の手続

準確定申告の手続は、通常の確定申告と同じですが、被相続人の所得税は相続人が負担し、相続人が複数の場合には、各相続人が相続分で按分した金額を負担します。

申告先 申請先
申告人 相続人
対象期間 死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間の所得
申告期限 死亡の日から4カ月以内
添付書類 決算書(事業者の場合)、源泉徴収票、生命保険料等の控除証明書、医療費の領収書等

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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