10-1-3 検認手続の流れ

10-1-3 検認手続の流れ

Q.

検認手続は、どのように行われますか。

A.

以下に流れを示します。

(1)期日の決定と通知

遺言書の検認の申立があると、裁判所は検認を行う予定の日時を決定し、法定相続人全員に通知します。

(2)検認期日への出席

通知を受け取った相続人は、検認期日に出席しても出席しなくても自由です。参加しなかったからといって相続権を失うわけではありません。
ただし、検認は遺言書の原本を確認する機会になります。遺言書の偽造などが疑われる場合は、必ず検認期日に出席すべきです。

(3)遺言書に封がしてある場合

遺言書に封がしてある場合は、検認の際に相続人の立会のもとで裁判所が開封します(民法1004条3項)。

(4)質問・意見の機会

裁判所は、検認の際、まず検認の申立人に対して、遺言書を発見した場所や、そのときの遺言書の状態などについて質問します。
次に、裁判所は、検認期日に出席した相続人全員に対して、遺言書の筆跡が亡くなった方のものと似ているか、などの質問をします。相続人は、遺言の状態や、筆跡について意見がある場合はその場で述べます。

(5)遺言書の返却

検認手続が終了すると、裁判所は遺言書に検認済みの印を押して申立人に返却します。

(6)検認調書の作成

裁判所は、質問の答えや、遺言書の状態を書面に残し、遺言書や封筒のコピーなどとともに、「検認調書」と呼ばれる書面にまとめます。相続人は、裁判所に検認調書の謄本の交付を申請することができます。一般的に、検認手続の日から検認調書ができるまでに数日かかります。

(7)法定相続人への通知

検認手続の終了後、裁判所は、検認手続が終了した旨の通知を行います。ただし、遺言書の内容を知るためには、検認調書を入手する必要があります。

(8)専門家の利用

遺言書の検認期日の通知を受け取った時点で、遺言書の偽造などが疑われる場合は、当日の対応などについて、あらかじめ弁護士に相談することを強くお勧めします。検認手続さえ終われば、たとえ遺言書が偽造であったとしても、すぐに登記などに着手することができてしまうからです。また、弁護士に依頼し、代理人として検認期日に出席してもらうこともできます。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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