10-1-4 検認手続と遺言の有効性

10-1-4 検認手続と遺言の有効性

Q.

検認手続をすれば、遺言書が有効か無効かを知ることができるのでしょうか。

A.

できません。

(1)検認手続の目的

検認は、将来、遺言書が本物か、また相続人に書き換えられたりしていないか、などの争いが起きた場合に備えて、発見時の遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の 内容を確認し、以降の遺言書の偽造・変造などを防止するための手続です。
従って、遺言書を検認したからといって、裁判所が遺言書を有効であると認めた訳ではありません。

(2)遺言の効力について争いがある場合

相続人の間で遺言の効力について争いがある場合は、最終的には遺言無効確認の訴えを裁判所に提起することによって決着を図ります(【遺言無効確認訴訟】)。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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