Q.
お通夜・葬式の参列者から頂いた香典は相続財産として遺産分割の対象とする必要がありますか。
A.
その必要はありません。
香典は、葬式費用に充てることを目的として、葬式の主宰者である喪主に対し贈与されるものであると考えられています(東京地裁昭和61年1月28日判決)。
従って、香典は相続財産ではなく、喪主が受け取り、葬儀の費用に充てることができます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲