被相続人の生前にかかった医療費のうち、本人負担部分が一定額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
健康保険に加入していた場合 | 国民健康保険に加入していた場合 | |
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申請先 | 社会保険事務所 健康保険組合 |
市区町村役場の健康保険課 |
申請人 | 被保険者 被扶養者 |
同左 |
提出期限 | 領収書の日付から2年以内 | 同左 |
必要書類 | 健康保険証 医療機関の領収書 |
健康保険証 医療機関の領収書 役所からの案内ハガキ |
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲