12-2-9 財産目録の作成

12-2-9 財産目録の作成

(1)財産目録の作成

相続財産の調査が終了したときは、その結果を財産目録としてまとめます。
財産目録は、遺産分割協議を行う際の話し合いの土台とすることができ、また、相続税の申告を行う際の相続税の計算の作業にも使用します。
逆に、相続税の申告が不要であることが明らかな場合は、財産目録の作成を省略することも可能です。

(2)財産目録の作成方法

財産目録には、各財産の種類、内容、所在、面積・数量、評価額を記載します。代表的な種類の財産については概ね以下の通りです。

①不動産
登記簿謄本の記載方法に従って記載を行います。
②預貯金
金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号・(相続発生時の)残高を記載します。
なお、ゆうちょ銀行の場合は、支店名は不要で、貯金の種類と記号・番号で口座を特定します。
③有価証券
(上場株式の場合)証券会社名・支店名・顧客番号・株式の種類・株式数・(相続発生時の)評価額を記載します。
財産目録には各財産の根拠となる資料を合わせて添付します。評価額については、【相続財産の評価】を参考にして下さい。

(3)財産目録の記載例

財産目録の記載例と雛形は次のとおりです。

【財産目録の記載例】
【財産目録の雛形】

(4)専門家の利用

相続財産の調査は、原則として相続人が自ら行いますが、調査を漏れなく行うためには、専門家に相談する方が確実です。また、相続税の申告を税理士に依頼する場合には、これらの作業に付随して財産目録の作成を税理士に依頼することができます。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

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