3-3 公的年金の請求

3-3 公的年金の請求

年金を受けている方が亡くなると、年金を停止するとともに(死亡届)、亡くなった時点でまだもらっていない年金(未支給年金)の受給手続きも必要となります。また、遺族の方は遺族年金や死亡一時金を受給できる場合がありますので、そのための手続きも必要となります。なお、死亡の届出が遅れて、死亡後にも引き続き年金が支払われた場合には、その返還手続きが必要となりますので注意が必要です。

(1)死亡届

年金を受けている方が亡くなった場合には、「年金受給権者死亡届」を、国民年金の場合には14 日以内に、厚生年金の場合には10 日以内に、市区町村役場又は社会保険事務所へ提出します。

目的 書類名 提出先 必要書類 期限
死亡した旨の届出 社会保険事務所
健康保険組合
市区町村役場
もしくは
社会保険事務所
申請書
年金証書
戸籍謄本など
厚生年:
10日以内
国民年:
14日以内

(2)未支給年金の受給手続き

年金は、偶数月の15日に前2ヶ月分が後払いで支給されるため、亡くなった時点では、もらうべき年金をまだもらっていないことになります。そのため、まだもらっていない年金(未支給年金)を受け取る手続きが必要になります。

目的 書類名 提出先 必要書類 期限
未支給年金の支給 未支給年金請求書 市区町村役場
もしくは
社会保険事務所
年金帳
戸籍本
住民票
5年内

(3)遺族年金の受給手続き

「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を、国民年金の場合には市区町村役場、厚生年金の場合には社会保険事務所へ提出します。提出する際には、亡くなった方の年金手帳、亡くなった方と請求者との身分関係を明らかにする戸籍謄本、住民票、死亡診断書等が必要となります。

目的 書類名 提出先 必要書類 期限
遺族基礎年金の受給 国民年金遺族基礎
年金裁定請求書
市区町村役場 年金手帳
戸籍謄本
住民票
死亡診断書
5年内
遺族厚生年金の受給 社会保険事務所

(4)死亡一時金の受給手続き

まだ年金を受給していない方などで遺族に死亡一時金が支払われる場合には、受取のために「死亡一時金裁定請求書」を市区町村役場へ提出します。提出する際には年金手帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書等が必要となります。

目的 書類名 提出先 必要書類 期限
死亡一時金の受給 死亡一時金
裁定請求書
市区町村役場 年金手帳
戸籍謄本
住民票
死亡診断書
2年内

(5)電話での問い合わせ先

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)

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