親族の方が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
病院や市町村役場に備え付けられている一般的な死亡届は、一枚の紙に死亡届と死亡診断書が左右に並べて記載されています。死亡届の提出前に、医師に死亡診断書又は死体検案書を書いてもらう必要があります。
死亡届の提出は、同居の親族等が行います。提出の際には、届出人の印鑑及び身分証が必要となります。死亡届の提出先は、一般的には故人の死亡地の市町村役場ですが、故人の本籍地や届出人の住所地の市町村役場でも可能です。
故人を火葬するためには、火葬場で死体埋(火)葬許可証を提出することが必要です。死亡届が受理された際に、死体埋(火)葬許可証の交付を申請します。火葬後に火葬済みであるとの証印を押した死体埋(火)葬許可証が返却されます。
葬儀社を利用する場合、死亡届の提出、死体埋(火)葬許可証交付申請、火葬場への死体埋(火)葬許可証の提出は、葬儀社が親族の代わりに行うことが一般的です。
故人が、住民票の世帯主であった場合、世帯主が代わります。(死亡の結果、単身の世帯となる場合を除き)死亡の日から14日以内に、住所地の市区町村役場に、世帯主変更届を提出します。
一般的には、四十九日の法要の際に墓地に納骨を行います。死体埋(火)葬許可証は、納骨の際に必要となりますので、大事に保管しておきます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲