12-2-8 相続債務と葬儀費用について

12-2-8 相続債務と葬儀費用について

(1)被相続人の債務

被相続人の債務は、マイナスの相続財産(消極財産)として、相続財産の計算の際に、相続財産(積極財産)の額から差し引かれます(【課税遺産総額の計算(STEP1)】)。
そこで、次の資料を用意します。

①被相続人の死亡の日以降に支払った税金の納税通知書
住民税、固定資産税、事業税、国民健康保険料、介護保険料、国民年金等があります。
②被相続人の死亡の日以降に支払った医療費の領収書
③被相続人の死亡の日以降に支払った光熱費の領収書
更に、被相続人に借入金がある場合は、取引先金融機関から
④借入金の残高証明書
を取得します。

(2)葬儀費用

葬儀にかかった費用は被相続人自身の債務ではないものの、相続税の計算上は、債務と同じように相続財産の額から差し引くことになっています。
そこで、
①葬式費用の領収書、メモ(お布施や心づけなどで領収書のない場合)
を用意します。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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