Q.
故人が生命保険に入り、毎月掛け金を支払っていました。生命保険の受取人は相続人の一人である長男です。この生命保険金は、相続財産として遺産分割の対象になるのでしょうか。
A.
なりません。
生命保険契約の被保険者が死亡した場合、保険契約に基づき死亡保険金が支払われます。
判例は、死亡保険金の受取人について、特定の相続人が指定されている場合は、保険金請求権はその相続人の固有の財産となり、相続財産にはならないとしています(最高裁昭和40年2月2日判決)。
生命保険金は、被相続人の死亡をきっかけとして支払われるものですが、保険金請求権は、あくまで受取人の権利であり、被相続人自身の権利ではありません。
生命保険金の調査の方法については、【生命保険金の調査】をご覧下さい。
死亡保険金は相続財産ではない以上、相続人は、たとえ相続を放棄したとしても、死亡保険金を受け取る権利を失うことはありません(【相続の放棄】)。
原則として、相続人が生命保険の死亡保険金を受け取った場合、特別受益にあたらないと考えられています(【特別受益に関する実例】)。
生命保険金は、相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなされます(相続税法3条)。
ただし、死亡退職金には一定の非課税枠(原則、法定相続人×500万円)があります。
生命保険金の税法上の取扱いについては、【課税遺産総額の計算(STEP1)】をご覧下さい。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
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これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
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弁護士 加藤 尚憲