亡くなった方が生命保険に加入していた場合、保険会社へ連絡し、保険金支払いの手続きをします。
保険の種類 | 連絡先 | 必要書類 | 注意点 | |
---|---|---|---|---|
一般の生命保険会社 | 保険会社 | 保険証券 死亡診断書 亡くなった方の 戸籍謄本 受取人の戸籍謄本 受取人の印鑑証明書 |
3年間で請求権を失効する場合もあります。 戸籍謄本、印鑑証明書等は3ヶ月以内に発行されたものが必要となります。 |
|
簡易保険 | 最寄の郵便局 | |||
団体保険 | 勤務先 |
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲