生命保険金は、受取人の方の固有の財産であり、被相続人の方の財産ではない以上、相続財産ではありません(【生命保険金】)。 しかしながら、保険料を被相続人自身が支払っていた場合、相続税の課税対象となりますので(【生命保険金と死亡退職金】)、相続税が課税される可能性のある相続については、生命保険の調査が必要です。
相続の発生によって相続人が受け取る生命保険金の存在は、保険会社から受け取る各種の通知書や保険証券を手掛かりに知ることができます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲