6-5 生命保険の調査

6-5 生命保険の調査

(1)生命保険金と相続財産

生命保険金は、受取人の方の固有の財産であり、被相続人の方の財産ではない以上、相続財産ではありません(【生命保険金】)。 しかしながら、保険料を被相続人自身が支払っていた場合、相続税の課税対象となりますので(【生命保険金と死亡退職金】)、相続税が課税される可能性のある相続については、生命保険の調査が必要です。

(2)生命保険金の調査

相続の発生によって相続人が受け取る生命保険金の存在は、保険会社から受け取る各種の通知書や保険証券を手掛かりに知ることができます。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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